管理業務主任者 マンション管理適正化法 練習問題 第9問: マンション管理業者の廃業等の届出及び登録の効力に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定によれば、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
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第9問
マンション管理業者の廃業等の届出及び登録の効力に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定によれば、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. マンション管理業者について破産手続開始の決定があった場合には、その破産管財人が、30日以内に届け出なければならない。
破産手続開始の決定があった場合は、その破産管財人が、その日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければなりません(適正化法第50条第1項第3号)。合併で消滅した場合の届出者は、存続する法人ではなく、消滅した法人を代表する役員であった者です(同項第2号)。
死亡の場合の30日は、死亡の日からではなく、相続人がその事実を知った日から数えます(同項柱書)。登録は、届出の時ではなく、各号のいずれかに該当するに至った時に効力を失います(同条第2項)。
届出期限はどの事由も30日以内で、起算日が「知った日」になるのは死亡の場合だけ、と押さえましょう。
根拠・参照資料: マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第50条
関連キーワード: 廃業等の届出・破産管財人・30日以内・登録の失効
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