管理業務主任者 マンション管理適正化法 練習問題 第8問: マンション管理業者の登録の拒否に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及び同法施行規則の規定によれば、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
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第8問
マンション管理業者の登録の拒否に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及び同法施行規則の規定によれば、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 登録の拒否の基準となる財産的基礎は、基準資産額が300万円以上であることとされている。
「基準資産額が300万円以上」が適切です。適正化法第47条第13号は、国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者の登録を国土交通大臣が拒否しなければならないとし、施行規則第54条がその基準を基準資産額300万円以上と定めています。
財産的基礎を欠く者は登録を拒否されなければならず、営業保証金の供託で代える規定は同法にありません。「500万円以上」では金額が違います。
基準資産額は、繰延資産と営業権を除いた資産の総額から負債の総額を控除した額です(同規則第55条第1項)。「繰延資産と営業権を除いた純資産で300万円以上」と覚えましょう。
根拠・参照資料: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条第13号、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第54条・第55条第1項
関連キーワード: 登録の拒否・財産的基礎・基準資産額・300万円
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