管理業務主任者 マンション管理適正化法 練習問題 第6問: 管理業務主任者に対する指示及び事務の禁止に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定によれば、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
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第6問
管理業務主任者に対する指示及び事務の禁止に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定によれば、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 他人に名義の使用を許し、その他人が管理業務主任者である旨の表示をしたときは、国土交通大臣は必要な指示をすることができる。
「名義の使用を許し、他人が主任者である旨を表示したときは指示ができる」が適切です。適正化法第64条第1項第2号は、他人に自己の名義の使用を許し、その他人が名義を使用して管理業務主任者である旨の表示をしたとき、国土交通大臣が必要な指示をすることができると定めています。
事務の禁止の期間は「2年以内」ではなく「1年以内」です(同条第2項)。事務の禁止は、指示に従わないときだけでなく、第1項各号に該当するときにもすることができ(同条第2項)、指示を経ることは要件ではありません。
指示も事務の禁止も国土交通大臣が行い、都道府県知事ではありません。「指示か1年以内の事務の禁止、どちらも国土交通大臣」と押さえましょう。
根拠・参照資料: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第64条第1項第2号・第2項
関連キーワード: 指示・事務の禁止・1年以内・名義貸し
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