管理業務主任者 マンション管理適正化法 練習問題 第5問: 登録事項の変更の届出に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定によれば、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
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第5問
登録事項の変更の届出に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定によれば、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 管理業務主任者は、登録事項の変更の届出の際に管理業務主任者証の記載事項も変わったときは、管理業務主任者証を添えて提出し、訂正を受けなければならない。
「届出に主任者証を添えて提出し、訂正を受ける」が適切です。適正化法第62条第2項は、管理業務主任者が登録事項の変更の届出をする場合に主任者証の記載事項に変更があったときは、届出に主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければならないと定めています。
管理業務主任者の登録事項の変更の届出は「30日以内」ではなく「遅滞なく」です(同条第1項)。主任者証は再交付ではなく訂正を受けます。
逆にマンション管理業者の事務所の名称や所在地の変更は「遅滞なく」ではなく「その日から30日以内」の届出です(第48条第1項・第45条第1項第2号)。主任者は「遅滞なく」、業者は「30日以内」と対で覚えましょう。
根拠・参照資料: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第62条第1項・第2項・第48条第1項・第45条第1項第2号
関連キーワード: 登録事項の変更・遅滞なく・30日以内・管理業務主任者証の訂正
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