管理業務主任者 マンション管理適正化法 練習問題 第3問: 管理業務主任者試験に合格した者が、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第59条第1項の登録を受けるための要件に関する次の記述のうち、同法及び同法施行規則の
マンション管理適正化法
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第3問
管理業務主任者試験に合格した者が、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第59条第1項の登録を受けるための要件に関する次の記述のうち、同法及び同法施行規則の規定によれば、最も適切なものはどれか。なお、登録を受けようとする者は、同項各号の欠格事由には該当しないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 管理事務に関する実務の経験が2年に満たない者でも、登録実務講習を修了していれば、登録を受けることができる。
「実務の経験が2年に満たなくても、登録実務講習の修了者は登録できる」が適切です。適正化法第59条第1項は、試験合格者のうち国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有する者又は国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認めた者が登録を受けられるとし、施行規則第68条がその期間を2年、第69条第1号が登録実務講習の修了者を定めています。
「合格から1年以内なら実務不要」は、主任者証の交付前の講習が免除される期間(法第60条第2項ただし書)との混同です。「1年以上」では期間が足りません。
管理業者の推薦で実務に代える規定はありません。登録は「実務2年か登録実務講習」と覚えましょう。
根拠・参照資料: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第59条第1項、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第68条・第69条
関連キーワード: 管理業務主任者の登録・実務経験2年・登録実務講習
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