管理業務主任者 マンション管理適正化法 練習問題 第2問: マンション管理業者である株式会社Aの取締役Bが管理業務主任者である場合における、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条に定める成年者である専任の管理
マンション管理適正化法
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第2問
マンション管理業者である株式会社Aの取締役Bが管理業務主任者である場合における、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条に定める成年者である専任の管理業務主任者の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. Bが自ら主として業務に従事する事務所については、Bは、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなされる。
「Bが自ら主として業務に従事する事務所では専任の管理業務主任者とみなされる」が適切です。適正化法第56条第2項は、マンション管理業者(法人であればその役員)が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所について、成年者である専任の管理業務主任者とみなすと定めています。
取締役であることを理由に別に置く必要があるとする記述は第2項に反します。みなしは本店に限られず、Bが主として従事する事務所であれば支店でも認められます。
役員には取締役が含まれ(同法第30条第1項第5号)、代表権の有無は問われません。「役員本人が主任者なら、主に従事する事務所で専任扱い」と覚えましょう。
根拠・参照資料: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条第2項・第30条第1項第5号
関連キーワード: 専任の管理業務主任者・みなし・役員・事務所
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