管理業務主任者 マンション管理適正化法 練習問題 第1問: マンション管理業者の事務所に置く成年者である専任の管理業務主任者について、既存の事務所がマンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条第1項の規定に抵触する
マンション管理適正化法
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第1問
マンション管理業者の事務所に置く成年者である専任の管理業務主任者について、既存の事務所がマンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条第1項の規定に抵触するに至った場合等に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. マンション管理業者は、2週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
「2週間以内に必要な措置をとる」が適切です。適正化法第56条第3項は、既存の事務所が専任の管理業務主任者の設置義務(同条第1項)に抵触するに至ったときは、マンション管理業者が2週間以内に適合させるため必要な措置をとらなければならないと定めています。
「30日以内」は、管理業者の登録事項の変更の届出(第48条第1項)の期間との取り違えです。直ちに事務所を閉鎖して業務を止める義務はなく、法が求めるのは2週間以内の措置です。
抵触する事務所の開設は禁止されており、国土交通大臣の承認で開設できるとする規定もありません。不足の解消は「2週間」、業者の変更届は「30日」と分けて覚えましょう。
根拠・参照資料: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条第1項・第3項
関連キーワード: 専任の管理業務主任者・2週間以内・事務所の開設・設置義務
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