管理業務主任者 建物・設備の維持保全 練習問題 第22問: 長期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月改定)第2章第1節3が、長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の条件として示す内容に関する次の記述のうち、最も適切
建物・設備の維持保全
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第22問
長期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月改定)第2章第1節3が、長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の条件として示す内容に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 管理組合は、計画修繕工事の設計図書や点検報告書などの履歴情報も整理・保管し、区分所有者等が求めたときは閲覧に供することが必要とされている。
「修繕等の履歴情報も整理・保管し、区分所有者等が求めたときは閲覧に供することが必要」が適切です。長期修繕計画作成ガイドライン第2章第1節3の三(設計図書等の保管)が、分譲会社から受け取った設計図書等のほか修繕等の履歴情報を整理したうえで、閲覧の求めに応じられるように保管するよう求めています。
同じ三は電子ファイルでの保管を「望まれる」としており、必要とする記述は誤りです。一の定期的な見直しの規定も「望まれる」とされ、必要とする記述は誤りです。
二②は駐車場等の使用料の残りを修繕積立金として積み立てるとしており、管理費とする記述も誤りです。「必要」は履歴を含む図書の保管、「望まれる」は見直しの規定と電子化、と覚えましょう。
関連キーワード: 長期修繕計画作成ガイドライン・設計図書・修繕等の履歴情報・閲覧
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