管理業務主任者 建物・設備の維持保全 練習問題 第20問: 建築物の耐震改修の促進に関する法律第16条が定める、要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物(以下「対象建築物」という。)
建物・設備の維持保全
– / 24 解いた
第20問
建築物の耐震改修の促進に関する法律第16条が定める、要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物(以下「対象建築物」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 所管行政庁は、必要があると認めるときは、対象建築物の所有者に対し、耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。
「所管行政庁は、必要があると認めるときは、所有者に対し必要な指導及び助言をすることができる」が適切です。耐震改修促進法第16条第2項が定めています。
同条第1項は、所有者に耐震診断を行い、必要に応じ耐震改修を行うよう努めなければならないとしており、診断を義務とし報告を命じられるとする記述は誤りです(報告の命令は第8条の要安全確認計画記載建築物の規定)。第16条には指示・公表の定めはありません(指示・公表は特定既存耐震不適格建築物の第15条第2項・第3項の規定。区分所有建築物では、要耐震改修認定を受けたときに第27条で区分所有者への指示・公表があり得ます)。
耐震改修も努力の対象で、定めがないとする記述も誤りです。第16条は「努力義務+指導・助言」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第16条
関連キーワード: 耐震改修促進法・既存耐震不適格建築物・努力義務・指導及び助言
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告