管理業務主任者 建物・設備の維持保全 練習問題 第19問: 住宅の品質確保の促進等に関する法律第97条によれば、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約において、請負人又は売主が住宅の瑕疵について担保責任を負うべき期間を伸
建物・設備の維持保全
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第19問
住宅の品質確保の促進等に関する法律第97条によれば、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約において、請負人又は売主が住宅の瑕疵について担保責任を負うべき期間を伸長する場合に、定めることができる期間の上限として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 引渡しの時から起算して20年以内
「引渡しの時から起算して20年以内」が適切です。品確法第97条は、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約において、第94条第1項・第95条第1項の瑕疵その他の住宅の瑕疵について担保責任を負うべき期間を、引き渡した時から20年以内とすることができると定めています。
15年以内とする記述は、法が置く上限より短い値で誤りです。上限はないとする記述は、同条が20年以内という上限を置いていることに反します。
30年以内は上限を超える値です。伸長は請負契約・売買契約のどちらでもでき、第94条・第95条の10年を「20年まで延ばせる」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第97条
関連キーワード: 品確法・瑕疵担保責任・期間の伸長・20年
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