管理業務主任者 建物・設備の維持保全 練習問題 第16問: 消防法施行令第21条に基づき、共同住宅(同令別表第一(五)項ロ)に自動火災報知設備の設置が必要となる延べ面積の基準として、最も適切なものはどれか。なお、延べ面積
建物・設備の維持保全
– / 24 解いた
第16問
消防法施行令第21条に基づき、共同住宅(同令別表第一(五)項ロ)に自動火災報知設備の設置が必要となる延べ面積の基準として、最も適切なものはどれか。なお、延べ面積による基準(同条第1項第4号)に限り、地階・無窓階・3階以上の階や11階以上の階などの基準は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 延べ面積500㎡以上の共同住宅が設置の対象となる。
「延べ面積500㎡以上の共同住宅が設置の対象」が適切です。消防法施行令第21条第1項第4号は、別表第一(五)項ロの共同住宅を含む防火対象物で延べ面積500㎡以上のものに自動火災報知設備の設置を求めています。
延べ面積にかかわらず必要となるのは同項第1号イの旅館・ホテル等((五)項イ)で、同じ(五)項でもロの共同住宅は扱いが違います。300㎡以上は同項第3号の劇場・飲食店・物品販売店舗等の数値です。
1,000㎡以上は同項第6号の神社等((十一)項)や(十五)項の事業場の数値です。共同住宅の自動火災報知設備は「500㎡以上」で、消火器具の150㎡と区別しましょう。
根拠・参照資料: 消防法施行令 第21条第1項第4号
関連キーワード: 自動火災報知設備・消防法施行令第21条・共同住宅・延べ面積500㎡
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告