管理業務主任者 建物・設備の維持保全 練習問題 第15問: 消防法施行令第10条に基づき、共同住宅(同令別表第一(五)項ロ)に消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)の設置が必要となる基準として、最も適切なもの
建物・設備の維持保全
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第15問
消防法施行令第10条に基づき、共同住宅(同令別表第一(五)項ロ)に消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)の設置が必要となる基準として、最も適切なものはどれか。なお、少量危険物・指定可燃物の貯蔵等の基準や、地階・無窓階・3階以上の階の床面積による基準(同条第1項第4号・第5号)は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 延べ面積が150㎡以上の共同住宅に設置が必要となる。
「延べ面積が150㎡以上の共同住宅に設置が必要」が適切です。消防法施行令第10条第1項第2号イは、別表第一(五)項ロの共同住宅を含む防火対象物で延べ面積150㎡以上のものに消火器具の設置を求めています。
延べ面積にかかわらず必要となるのは同項第1号イの劇場等((一)項イ)などで、共同住宅は含まれません。300㎡以上は同項第3号の学校・図書館・神社等の数値です。
500㎡以上という基準は第10条にはなく、共同住宅の自動火災報知設備(令第21条)の数値と混同しやすいものです。共同住宅の消火器具は「150㎡以上」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 消防法施行令 第10条第1項第2号
関連キーワード: 消火器具・消防法施行令第10条・共同住宅・延べ面積150㎡
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