管理業務主任者 建物・設備の維持保全 練習問題 第14問: 消防法施行令第11条に基づき、共同住宅(同令別表第一(五)項ロ)に屋内消火栓設備の設置が必要となる延べ面積の基準に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
建物・設備の維持保全
– / 24 解いた
第14問
消防法施行令第11条に基づき、共同住宅(同令別表第一(五)項ロ)に屋内消火栓設備の設置が必要となる延べ面積の基準に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、延べ面積による基準(同条第1項第2号)に限り、地階・無窓階・4階以上の階の基準(同項第6号)や指定可燃物の基準は考えないものとし、「内装」とは壁及び天井の室内に面する部分の仕上げをいう。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 特定主要構造部を耐火構造とし、内装を難燃材料でした共同住宅は、延べ面積2,100㎡以上で必要となる。
「特定主要構造部を耐火構造とし、内装を難燃材料でした共同住宅は2,100㎡以上」が適切です。共同住宅は消防法施行令第11条第1項第2号で延べ面積700㎡以上が基準で、同条第2項により耐火構造かつ内装難燃のものは3倍の2,100㎡となります。
耐火構造でも準耐火建築物でもないものは読み替えがなく700㎡で、500㎡は同項第1号の劇場等の数値です。耐火構造としたその他のものは2倍の1,400㎡で、700㎡のままではありません。
準耐火建築物で内装を難燃材料でしたものも2倍の1,400㎡で、1,000㎡は第3号の神社等の数値です。「基本700、耐火+難燃で3倍、耐火のみか準耐火+難燃で2倍」と押さえましょう。
根拠・参照資料: 消防法施行令 第11条第1項第2号・第2項
関連キーワード: 屋内消火栓設備・消防法施行令第11条・延べ面積・耐火構造・難燃材料
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告