管理業務主任者 建物・設備の維持保全 練習問題 第13問: 消防法第9条の2並びに消防法施行令第5条の7及び第5条の8に基づく住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器(以下「警報器等」という。)に関する次の記述のう
建物・設備の維持保全
– / 24 解いた
第13問
消防法第9条の2並びに消防法施行令第5条の7及び第5条の8に基づく住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器(以下「警報器等」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、スプリンクラー設備・自動火災報知設備の設置による免除はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 警報器等の設置場所には、就寝の用に供する居室のほか、その居室がある階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段が含まれる。
「就寝の用に供する居室のほか、その居室がある階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段が設置場所に含まれる」が適切です。消防法施行令第5条の7第1項第1号イ・ロが定めています。
同号の柱書は、ロの階段については総務省令で定める他の住宅との共用部分を除いており、共用部分の階段も含むとする記述は誤りです。基準は消防法第9条の2第2項により政令で定める基準に従い市町村条例で定めるので、都道府県の条例とする記述は誤りです。
令第5条の8は、適用除外を認めるのを消防長又は消防署長としており、市町村長とする記述も誤りです。設置場所は「寝室と、寝室のある階から下りる階段」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 消防法 第9条の2、消防法施行令 第5条の7第1項第1号・第5条の8
関連キーワード: 住宅用防災警報器・消防法第9条の2・就寝の用に供する居室・市町村条例
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告