管理業務主任者 建物・設備の維持保全 練習問題 第10問: 階数が5で延べ面積が2,000㎡の共同住宅で、外気に開放されていない共用廊下に建築基準法施行令第126条の4の非常用の照明装置を設ける場合、同令第126条の5に
建物・設備の維持保全
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第10問
階数が5で延べ面積が2,000㎡の共同住宅で、外気に開放されていない共用廊下に建築基準法施行令第126条の4の非常用の照明装置を設ける場合、同令第126条の5に定める照度の基準として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 床面における照度の下限は、1ルクスとされている。
「床面における照度の下限は、1ルクスとされている」が適切です。建築基準法施行令第126条の5は、非常用の照明装置を、直接照明とし床面において1ルクス以上の照度を確保できる構造(第1号イ)か、停電時に自動的に点灯し床面において1ルクス以上の照度を確保できるものとして国土交通大臣の認定を受けたもの(第2号)とすることを求めています。
どちらも床面で1ルクス以上で、0.5ルクス・5ルクス・10ルクスではありません。共同住宅は法別表第一(い)欄(二)項の用途で、第126条の4により、居室から地上に通ずる廊下のうち外気に開放されていないものにも設置が要ります。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令 第126条の4第1項・第126条の5
関連キーワード: 非常用の照明装置・照度・共同住宅・建築基準法施行令
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