管理業務主任者 建物・設備の維持保全 練習問題 第7問: マンションの共用階段に関する建築基準法施行令第25条の手すり等の規定についての次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
建物・設備の維持保全
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第7問
マンションの共用階段に関する建築基準法施行令第25条の手すり等の規定についての次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 階段の幅が3mを超える場合は、原則として中間にも手すりを設けなければならない。
「幅が3mを超える場合は、原則として中間にも手すりを設けなければならない」が適切です。建築基準法施行令第25条第3項は、階段の幅が3mを超える場合に中間の手すりを求め、蹴上げ15cm以下かつ踏面30cm以上のものを除いています。
同条第1項は階段に手すりを設けることを求め、第2項は階段と踊場の両側のうち手すりのない側に側壁又はこれに代わるものを求めるので、片側の手すりだけでは足りません。中間の手すりの基準は2mではなく3mです。
第4項により、高さ1m以下の階段の部分には第1項から第3項までが適用されません。中間の手すりは「幅3m超」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令 第25条
関連キーワード: 手すり・側壁・階段・建築基準法施行令第25条
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