管理業務主任者 建物・設備の維持保全 練習問題 第6問: 建築基準法施行令第23条第1項ただし書の、住宅の階段についての蹴上げと踏面の寸法の緩和に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
建物・設備の維持保全
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第6問
建築基準法施行令第23条第1項ただし書の、住宅の階段についての蹴上げと踏面の寸法の緩和に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 共同住宅の共用の階段は、この寸法の緩和の対象から除かれている。
「共同住宅の共用の階段は、この寸法の緩和の対象から除かれている」が適切です。建築基準法施行令第23条第1項ただし書は、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く)の蹴上げを23cm以下、踏面を15cm以上とすることができるとしています。
共用の階段は同項の表の寸法(例: 表の(四)は蹴上げ22cm以下・踏面21cm以上)によります。緩和の蹴上げは23cm以下で、25cm以下ではありません。
緩和を受けた階段にも第25条第1項の手すりの規定は適用されます(同条第4項の高さ1m以下の部分を除く)。屋外階段の幅は直通階段で90cm以上、その他で60cm以上と定められ、住宅でも幅の規定は適用されます。
共同住宅の共用の階段に住宅の緩和は使えないと押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令 第23条第1項・第25条第1項・第4項
関連キーワード: 階段・蹴上げ・踏面・共用階段
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