管理業務主任者 建物・設備の維持保全 練習問題 第5問: マンションの住戸内の居室(建築基準法施行令上の「住宅等の居室」)に、ホルムアルデヒド対策として同令第20条の8第1項第1号イの機械換気設備を設ける場合、必要有効
建物・設備の維持保全
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第5問
マンションの住戸内の居室(建築基準法施行令上の「住宅等の居室」)に、ホルムアルデヒド対策として同令第20条の8第1項第1号イの機械換気設備を設ける場合、必要有効換気量(㎥/h)の求め方として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 0.5×居室の床面積×居室の天井の高さで求める。
「0.5×居室の床面積×居室の天井の高さで求める」が適切です。建築基準法施行令第20条の8第1項第1号イ(1)は、必要有効換気量をVr=nAhとし、nを住宅等の居室では0.5(その他の居室では0.3)、Aを居室の床面積、hを居室の天井の高さとしています。
住宅等の居室のnは0.7ではありません。0.7は同令第20条の7第1項第2号の表で、内装の仕上げの制限を区分する換気回数の値です。
hは居室の天井の高さで、床から上の階の床までの高さは用いません。住宅等の居室は毎時その室の容積の半分の外気を入れると覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令 第20条の7第1項第2号・第20条の8第1項第1号イ
関連キーワード: ホルムアルデヒド・機械換気設備・必要有効換気量・換気回数
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