管理業務主任者 建物・設備の維持保全 練習問題 第4問: マンションの住戸内の居室の換気に関する建築基準法第28条第2項の規定についての次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
建物・設備の維持保全
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第4問
マンションの住戸内の居室の換気に関する建築基準法第28条第2項の規定についての次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 居室には、換気に有効な部分の面積が床面積の20分の1以上の開口部が必要だが、政令の基準に従った換気設備を設ければこの限りでない。
「換気に有効な部分の面積が床面積の20分の1以上の開口部が必要だが、政令の基準に従った換気設備を設ければこの限りでない」が適切です。建築基準法第28条第2項は、居室に換気のための窓その他の開口部を設け、換気に有効な部分の面積を居室の床面積の20分の1以上とし、ただし書で政令の技術的基準に従って換気設備を設けた場合を除いています。
7分の1を挙げる記述は、ただし書の扱いにかかわらずどちらも誤りです。7分の1は住宅の居住のための居室の採光の割合(同条第1項・施行令第19条第3項)で、換気の割合ではありません。
換気設備を設けても開口部を省略できないとする記述は、ただし書に反します。換気は20分の1、住宅の採光は7分の1と対で覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法 第28条第1項・第2項・建築基準法施行令 第19条第3項
関連キーワード: 換気・開口部・建築基準法第28条・換気設備
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