管理業務主任者 建物・設備の維持保全 練習問題 第3問: 共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計が400㎡のマンションで、建築基準法上の大規模の修繕に当たる工事を行う場合の確認と検査の手続に関する次の記述のうち、最も
建物・設備の維持保全
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第3問
共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計が400㎡のマンションで、建築基準法上の大規模の修繕に当たる工事を行う場合の確認と検査の手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 検査実施者が完了検査の申請を受理したときに検査をすべき期限は、受理した日から7日以内とされている。
「検査実施者が完了検査の申請を受理したときに検査をすべき期限は、受理した日から7日以内とされている」が適切です。建築基準法第7条第4項は、建築主事等が完了検査の申請を受理したときは、検査実施者が受理した日から7日以内に検査をしなければならないとしています。
完了検査の申請は、同条第2項により原則として工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するようにしなければならず、14日以内ではありません。確認を受けて確認済証の交付を受けるのは、第6条第1項により建築主で、工事施工者ではありません。
共同住宅は第2条第2号の特殊建築物で、第6条第1項第1号の規模の基準は200㎡超です。
根拠・参照資料: 建築基準法 第2条第2号・第6条第1項・第7条第2項・第4項
関連キーワード: 大規模の修繕・完了検査・確認済証・特殊建築物
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