管理業務主任者 区分所有法・管理規約と管理事務 練習問題 第29問: マンション標準管理規約(単棟型)管理業者管理者方式を採用する場合の書き換え表(令和7年12月12日)における第24条の2(保険金等の請求及び受領等)の書き換えに
区分所有法・管理規約と管理事務
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第29問
マンション標準管理規約(単棟型)管理業者管理者方式を採用する場合の書き換え表(令和7年12月12日)における第24条の2(保険金等の請求及び受領等)の書き換えに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 書き換え後の第3項には、保険金等の請求及び受領について、総会で別段の決議がされたときはこの限りでないとするただし書が加えられる。
「第3項に、総会で別段の決議がされたときはこの限りでないとするただし書が加えられる」とする記述が適切です。書き換え表は第24条の2の変更箇所として、管理業者管理者方式における管理者の保険金等の一元的な権利行使の例外として第3項にただし書を加えるとしています。
「理事会の決議を経て行う」とする記述は、第2項の「理事会」を「総会」に書き換えることに反します。「総会の決議を経ることなく代理する」とする記述は、書き換え後の第1項が「管理者は、総会の決議を経て」代理するとしていることに反します。
「第1項の代理は理事長が行う」とする記述は、第1項の「理事長」も「管理者」に書き換えることに反します。第24条の2では、決議の場が理事会から総会に替わる、と覚えましょう。
関連キーワード: 管理業者管理者方式・書き換え表・保険金等・総会の決議
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