管理業務主任者 区分所有法・管理規約と管理事務 練習問題 第28問: 管理規約がマンション標準管理規約(単棟型)(令和7年改正)と同一であるマンションにおける、マンション再生等に係る決議の後の修繕積立金の取崩し(第28条第2項)に
区分所有法・管理規約と管理事務
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第28問
管理規約がマンション標準管理規約(単棟型)(令和7年改正)と同一であるマンションにおける、マンション再生等に係る決議の後の修繕積立金の取崩し(第28条第2項)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 建替え決議の後、計画又は設計等の経費に充てて修繕積立金を取り崩すときは、事業に参加しない区分所有者に帰属する相当額を除いた額が限度となる。
「建替え決議の後の取崩しは、事業に参加しない区分所有者に帰属する相当額を除いた額が限度」とする記述が適切です。標準管理規約第28条第2項ただし書は、取壊し以外のマンション再生等の計画又は設計等の経費に充てる取崩しについて、管理組合の消滅時に事業に参加しない区分所有者に帰属する相当額を除いた金額を限度としています。
「別に全員の合意が必要」とする記述は、決議を経た後に取り崩せるとする同項本文に反します。「建物敷地売却決議では限度はない」とする記述は、建物敷地売却も取壊し以外の再生等なので誤りです。
「認可等を得た後に限られる」とする記述は、認可等を得るまでの間の取崩しを認める同項に反します。限度がかからないのは取壊しだけ、と覚えましょう。
関連キーワード: 修繕積立金・マンション再生等・建替え決議・取崩し
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