管理業務主任者 区分所有法・管理規約と管理事務 練習問題 第27問: 管理規約がマンション標準管理規約(単棟型)(令和7年改正)と同一であるマンションにおける、所有者不明専有部分管理命令の請求(第67条の4)に関する次の記述のうち
区分所有法・管理規約と管理事務
– / 30 解いた
第27問
管理規約がマンション標準管理規約(単棟型)(令和7年改正)と同一であるマンションにおける、所有者不明専有部分管理命令の請求(第67条の4)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 共有者の所在を知ることができない専有部分の共有持分についても、理事長は管理命令を求める請求ができる。
「共有者の所在を知ることができない専有部分の共有持分についても請求できる」とする記述が適切です。標準管理規約第67条の4第1項は、理事長が理事会の決議を経て、裁判所に対し区分所有法第46条の2に基づく管理命令を請求できるとし、対象に共有持分を含めています。
「都道府県知事に対して行う」とする記述は、請求先を裁判所とする同項に反します。「総会の決議を経なければならない」とする記述は、理事会の決議で請求できるとする同項に反します。
「所在は分かっているが管理が不適当な場合」とする記述は、区分所有者を知ることができず又は所在を知ることができない場合の命令であることに反します。単独所有でも共有持分でも、理事会の決議を経て裁判所へ、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建物の区分所有等に関する法律 第46条の2
関連キーワード: 所有者不明専有部分管理命令・共有持分・理事会の決議・裁判所
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告