管理業務主任者 区分所有法・管理規約と管理事務 練習問題 第26問: 管理規約がマンション標準管理規約(単棟型)(令和7年改正)と同一であるマンションにおける、所在等不明区分所有者の総会の決議等からの除外(第67条の3)に関する次
区分所有法・管理規約と管理事務
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第26問
管理規約がマンション標準管理規約(単棟型)(令和7年改正)と同一であるマンションにおける、所在等不明区分所有者の総会の決議等からの除外(第67条の3)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 所在等不明区分所有者の除外の裁判は、理事長が、理事会の決議を経たうえで、裁判所に対して請求することができる。
「理事長が、理事会の決議を経て、裁判所に対して除外の裁判を請求できる」とする記述が適切です。標準管理規約第67条の3第1項がこのように定め、裁判の根拠は区分所有法第38条の2です。
「理事長に通知する必要はない」とする記述は、理事長以外の区分所有者が請求したときは遅滞なく理事長に通知しなければならないとする第2項に反します。「招集通知を発しなければならない」とする記述は、除外される者には第43条第1項等の通知を要しないとする第4項に反します。
「欠席者として議決権総数に含める」とする記述は、議決権を有せず総数から除外するとする第3項に反します。請求は理事会の決議で、確定後は総数からも通知からも外れる、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建物の区分所有等に関する法律 第38条の2
関連キーワード: 所在等不明区分所有者・除外の裁判・議決権総数・招集通知
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