管理業務主任者 区分所有法・管理規約と管理事務 練習問題 第25問: 管理規約がマンション標準管理規約(単棟型)(令和7年改正)と同一であるマンションの理事会の招集手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、理事会に
区分所有法・管理規約と管理事務
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第25問
管理規約がマンション標準管理規約(単棟型)(令和7年改正)と同一であるマンションの理事会の招集手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、理事会において招集手続の別段の定めはしておらず、マンション再生等に係る決議は扱わないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 緊急を要する場合、理事長は、理事及び監事の全員の同意を得て、1週間を下回らない範囲で招集の期間を短縮できる。
「理事及び監事の全員の同意を得て、1週間を下回らない範囲で期間を短縮できる」とする記述が適切です。標準管理規約第52条第4項は理事会の招集手続に第43条を準用し、同条第8項の「理事会の承認」を「理事及び監事の全員の同意」と読み替えています。
「総会と同じく理事会の承認を得れば足りる」とする記述は、この読替えを見落としています。「監事に対しては発する必要はない」とする記述は、準用の際に「組合員」を「理事及び監事」と読み替えることに反します。
「緊急でなくても1週間前までに発すれば足りる」とする記述は、準用される第43条第1項により原則は少なくとも2週間前までに通知することに反します。総会は理事会の承認、理事会は理事・監事全員の同意で短縮、と対比して覚えましょう。
関連キーワード: 理事会・招集手続・期間の短縮・準用
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