管理業務主任者 区分所有法・管理規約と管理事務 練習問題 第24問: マンション標準管理規約(単棟型)(令和7年改正)のコメントにおける、理事本人が理事会に出席できない場合の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
区分所有法・管理規約と管理事務
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第24問
マンション標準管理規約(単棟型)(令和7年改正)のコメントにおける、理事本人が理事会に出席できない場合の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 職務代行者の出席を認めるには、その旨と職務代行者として選任可能な者の範囲を規約の明文の規定で定める必要がある。
「職務代行者の出席を認める旨と選任可能な者の範囲を規約の明文の規定で定める必要がある」とする記述が適切です。コメント第53条関係②がこのように述べています。
「理事会の決議で認めれば」とする記述は、規約の明文の規定を必要とする同②に反します。「議決権の行使までは委ねられない」とする記述は、同②が理事会への出席に議決権の行使を含むとしていることに反します。
「委任状による代理出席が望ましい」とする記述は、代理出席によるのではなく事前に議決権行使書や意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられるとする同④に反します。職務代行者は「規約の明文で、選べる範囲も決めて」と覚えましょう。
関連キーワード: 理事会・職務代行者・代理出席・標準管理規約コメント
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