管理業務主任者 区分所有法・管理規約と管理事務 練習問題 第17問: 区分所有者Aは、管理組合に対して滞納管理費の元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、その全部を消滅させるのに足りない金額を支払った。弁済の充当の順序に関
区分所有法・管理規約と管理事務
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第17問
区分所有者Aは、管理組合に対して滞納管理費の元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、その全部を消滅させるのに足りない金額を支払った。弁済の充当の順序に関する当事者間の合意はないものとする。民法の規定によれば、この弁済の充当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. Aが充当すべき債務を元本と指定して支払ったとしても、その給付は、順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
「Aが充当すべき債務を元本と指定して支払ったとしても、その給付は、順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない」が適切です。民法第489条第1項は、元本のほか利息及び費用を支払うべき場合に全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、順次に費用、利息及び元本に充当すると定め、第488条第1項の指定による充当はこの場合を除いています。
「まず元本に充当し」とする記述と「利息、元本及び費用」とする記述は、いずれも同項の順序と食い違います。「管理組合が受領の時に…指定することができる」とする記述は、受領者の指定(第488条第2項)も第489条第1項の場合には働かない点で誤りです。
順序を変えられるのは第490条の合意があるときで、合意がなければ費用、利息、元本の順と覚えましょう。
根拠・参照資料: 民法 第488条第1項、第489条第1項
関連キーワード: 民法・弁済の充当・費用・利息・元本・滞納管理費
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