管理業務主任者 区分所有法・管理規約と管理事務 練習問題 第15問: 区分所有法の規定によれば、管理組合法人が、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために必要な場合に区分所有権等を取得することに関する次の記述のうち、最も適切
区分所有法・管理規約と管理事務
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第15問
区分所有法の規定によれば、管理組合法人が、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために必要な場合に区分所有権等を取得することに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 集会の決議に基づいて区分所有権を取得した場合でも、管理組合法人は、自らの集会においてその区分所有権に係る議決権を持たない。
「集会の決議に基づいて区分所有権を取得した場合でも、管理組合法人は、自らの集会においてその区分所有権に係る議決権を持たない」が適切です。区分所有法第52条の2第2項は、管理組合法人は同条第1項により区分所有権を取得しても、第38条にかかわらず集会の議決権を有しないと定めています。
「各過半数による決議」とする記述は、第1項が区分所有者及び議決権の各過半数の出席のうえ、出席者及びその議決権の各4分の3以上の決議を求めている点で誤りです。「区分所有者全員の同意」とする記述も、同項が集会の決議で取得できるとしている点で誤りです。
「土地は取得できない」とする記述は、同項が建物と一体として管理又は使用をすべき土地も対象にしている点で誤りです。取得は4分の3の決議で、取得後も議決権はないと押さえましょう。
根拠・参照資料: 建物の区分所有等に関する法律 第52条の2
関連キーワード: 区分所有法・管理組合法人・区分所有権等の取得・議決権
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