管理業務主任者 区分所有法・管理規約と管理事務 練習問題 第14問: 区分所有法の規定によれば、管理組合法人の理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときに関する次の記述のうち、最も適切なものはど
区分所有法・管理規約と管理事務
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第14問
区分所有法の規定によれば、管理組合法人の理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
「裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない」が適切です。区分所有法第49条の4第1項は、理事が欠けた場合に事務の遅滞により損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所が利害関係人又は検察官の請求により仮理事を選任しなければならないと定め、第2項は事件の管轄を主たる事務所の所在地の地方裁判所としています。
「監事は…仮理事を選任しなければならない」とする記述は、選任の主体を取り違えています。「普通決議により仮理事を選任」とする記述も、仮理事は集会ではなく裁判所が選任する点で誤りです。
「監事が管理組合法人を代表して事務を行う」とする記述は、監事が代表するのは第51条の利益相反事項である点で誤りです。仮理事は「裁判所が、請求により」選ぶと覚えましょう。
根拠・参照資料: 建物の区分所有等に関する法律 第49条の4
関連キーワード: 区分所有法・管理組合法人・仮理事・裁判所
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