管理業務主任者 区分所有法・管理規約と管理事務 練習問題 第12問: 区分所有法の規定によれば、集会の招集の通知に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
区分所有法・管理規約と管理事務
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第12問
区分所有法の規定によれば、集会の招集の通知に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 管理者に通知を受けるべき場所を通知していない区分所有者には、所有する専有部分の所在場所にあてて通知すれば足りる。
「管理者に通知を受けるべき場所を通知していない区分所有者には…専有部分の所在場所にあてて通知すれば足りる」が適切です。区分所有法第35条第3項のとおりです。
「共有者の全員に対してそれぞれ」とする記述は、同条第2項が議決権を行使すべき者(その者がないときは共有者の一人)にすれば足りるとしている点で誤りです。「規約で短縮することができる」とする記述は、同条第1項ただし書が規約による伸長だけを認めている点で誤りです。
「掲示をした日の翌日に到達」とする記述は、同条第4項が掲示をした時に到達したものとみなす点で誤りです。送り先は通知された場所、通知がなければ専有部分と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建物の区分所有等に関する法律 第35条第1項〜第4項
関連キーワード: 区分所有法・招集の通知・専有部分・共有・掲示
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