管理業務主任者 区分所有法・管理規約と管理事務 練習問題 第11問: 賃貸されている専有部分がある区分所有建物で建替え決議があった。建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)の規定によれば、その専有部分の賃借人に対
区分所有法・管理規約と管理事務
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第11問
賃貸されている専有部分がある区分所有建物で建替え決議があった。建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)の規定によれば、その専有部分の賃借人に対する賃貸借の終了の請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 賃借人は、補償金の提供を受けるまでは、当該専有部分の明渡しを拒むことができる。
「賃借人は、補償金の提供を受けるまでは、当該専有部分の明渡しを拒むことができる」が適切です。区分所有法第64条の2第5項は、賃貸借が終了したときでも、賃借人は第3項・第4項の補償金の提供を受けるまで明渡しを拒めると定めています。
「請求が賃借人に到達した日に…終了する」とする記述は、同条第2項が請求の日から6月を経過することで終了するとしている点で誤りです。「区分所有者ではなく、…請求をした者が負う」とする記述は、第3項が支払義務を専有部分の区分所有者に課し、第4項が請求者を連帯させている点で誤りです。
「賃貸している専有部分の区分所有者は…請求することはできない」とする記述は、第1項がその区分所有者も請求できる者に挙げている点で誤りです。終了は請求から6月後、明渡しは補償金の提供まで拒めると押さえましょう。
根拠・参照資料: 建物の区分所有等に関する法律 第64条の2
関連キーワード: 区分所有法・建替え決議・賃貸借の終了請求・補償金
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