管理業務主任者 区分所有法・管理規約と管理事務 練習問題 第6問: 区分所有法の規定によれば、建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合に関する次の記述のうち、最も適切なもの
区分所有法・管理規約と管理事務
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第6問
区分所有法の規定によれば、建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 共用部分の変更、管理並びに負担及び利益収取に関する区分所有法の規定が準用される。
「共用部分の変更、管理並びに負担及び利益収取に関する区分所有法の規定が準用される」が適切です。区分所有法第21条は、建物の敷地又は共用部分以外の附属施設が区分所有者の共有に属する場合、第17条から第19条までの規定をその敷地又は附属施設に準用すると定めています。
「区分所有法の規定は準用されず、民法の共有の規定が適用される」とする記述は、第21条の準用を無視しています。「区分所有者全員の同意が必要」とする記述は、第17条が準用され、変更は集会の決議で決する点で誤りです。
「附属施設には準用されない」とする記述は、第21条が敷地と附属施設の両方を挙げている点で誤りです。共有の敷地・附属施設は、共用部分と同じ第17条〜第19条のルールで動かす、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建物の区分所有等に関する法律 第21条・第17条・第18条・第19条
関連キーワード: 区分所有法・敷地・附属施設・第21条
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