管理業務主任者 区分所有法・管理規約と管理事務 練習問題 第5問: 区分所有法第18条第1項本文の集会の決議により共用部分の管理をする場合に、その管理に伴い必要となる専有部分の保存行為等(区分所有法第17条第3項に定める「専有部
区分所有法・管理規約と管理事務
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第5問
区分所有法第18条第1項本文の集会の決議により共用部分の管理をする場合に、その管理に伴い必要となる専有部分の保存行為等(区分所有法第17条第3項に定める「専有部分の保存行為等」をいう。)を行うことについて、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 規約に特別の定めがあれば、集会の決議で決することができる。
「規約に特別の定めがあれば、集会の決議で決することができる」が適切です。区分所有法第18条第4項は、同条第1項本文の決議により共用部分の管理をする場合、規約に特別の定めがあるときは、その管理に伴い必要となる専有部分の保存行為等を集会の決議で決することができると定めています。
「規約に特別の定めがなくても」とする記述は、同項の要件を外しています。「区分所有者全員の同意が必要」とする記述は、同項が集会の決議で決するとしている点で誤りです。
「各4分の3以上の多数」とする記述は、共用部分の変更に伴う場合の第17条第3項の定数で、管理に伴う場合の第18条第4項は単に「集会の決議」としています。マンション標準管理規約(単棟型)第21条第2項は、この「規約の特別の定め」に当たるとコメント第21条関係⑦が明示しています。
根拠・参照資料: 建物の区分所有等に関する法律 第18条第1項・第4項・第17条第3項
関連キーワード: 区分所有法・専有部分の保存行為等・共用部分の管理・第18条第4項
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