管理業務主任者 区分所有法・管理規約と管理事務 練習問題 第4問: 民法第264条の8に定める所有者不明建物管理命令及び同法第264条の14に定める管理不全建物管理命令と区分所有建物との関係について、区分所有法の規定によれば、最
区分所有法・管理規約と管理事務
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第4問
民法第264条の8に定める所有者不明建物管理命令及び同法第264条の14に定める管理不全建物管理命令と区分所有建物との関係について、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 民法のこれらの規定は、区分所有建物の専有部分及び共用部分には適用しないとされている。
「民法のこれらの規定は、専有部分及び共用部分には適用しない」が適切です。区分所有法第6条第4項は、民法第264条の8及び第264条の14の規定は専有部分及び共用部分には適用しないと定めています。
「民法の管理命令も重ねて利用することができる」とする記述は、第6条第4項が専有部分への適用を除いている点で誤りです。「共用部分にだけ適用され」とする記述は、同項が専有部分と共用部分の両方を除いている点で誤りです。
「区分所有法には専有部分の管理命令の定めがなく」とする記述は、区分所有法第46条の2に所有者不明専有部分管理命令、第46条の8に管理不全専有部分管理命令が置かれている点で誤りです。区分所有建物には民法の建物管理命令ではなく、区分所有法の専有部分管理命令を使う、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 建物の区分所有等に関する法律 第6条第4項・第46条の2・第46条の8、民法 第264条の8・第264条の14
関連キーワード: 区分所有法・所有者不明専有部分管理命令・管理不全専有部分管理命令・第6条第4項
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