管理業務主任者 区分所有法・管理規約と管理事務 練習問題 第3問: 区分所有者Aがその専有部分をBに賃貸し、Bが居住している。区分所有法の規定によれば、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に
区分所有法・管理規約と管理事務
– / 30 解いた
第3問
区分所有者Aがその専有部分をBに賃貸し、Bが居住している。区分所有法の規定によれば、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. この義務を定める規定は、専有部分の占有者であるBにも準用される。
「この義務を定める規定は、専有部分の占有者であるBにも準用される」が適切です。区分所有法第6条第1項は区分所有者に共同の利益に反する行為を禁じ、同条第3項は、第1項の規定を区分所有者以外の専有部分の占有者に準用すると定めています。
賃借人のBは占有者に当たります。「規約にその旨の定めがある場合に限り」とする記述は、法律が直接準用している点を見落としています。
「Aが賃貸借契約を通じてBに守らせる義務を負うにとどまる」とする記述は、Bが第6条第3項により自ら義務を負う点で誤りです。「Bだけがこの義務を負い、Aは負わない」とする記述は、第1項の区分所有者の義務はそのまま残り、第3項は占有者にも同じ義務を広げるものである点で誤りです。
共同の利益に反する行為の禁止は、所有者でなくても専有部分に住む人に法律で直接かかる、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 建物の区分所有等に関する法律 第6条第1項・第3項
関連キーワード: 区分所有法・占有者・共同の利益・第6条第3項
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告