管理業務主任者 区分所有法・管理規約と管理事務 練習問題 第2問: 区分所有法の規定によれば、区分所有者Aが自己の専有部分の工事のため、他の区分所有者Bの専有部分の使用を請求する場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか
区分所有法・管理規約と管理事務
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第2問
区分所有法の規定によれば、区分所有者Aが自己の専有部分の工事のため、他の区分所有者Bの専有部分の使用を請求する場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. Aは、自己の専有部分を保存するためだけでなく改良するためにも、必要な範囲内でBの専有部分の使用を請求することができる。
「保存するためだけでなく改良するためにも、必要な範囲内でBの専有部分の使用を請求できる」が適切です。区分所有法第6条第2項は、区分所有者は専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内で、他の区分所有者の専有部分等を使用し、又は自らこれらを保存することを請求できると定めています。
「集会の決議で承認しておかなければならない」とする記述は、同項にない要件を加えています。「必要な範囲内の使用であれば償金は不要」とする記述は、損害を受けたときは償金を支払うとする同項後段に反します。
「自らBの専有部分を保存することまでは請求できない」とする記述は、同項が使用と並べて自ら保存することの請求も認めている点で誤りです。請求の目的は保存と改良、請求の中身は使用と自ら保存、どちらも両方そろっていると覚えましょう。
根拠・参照資料: 建物の区分所有等に関する法律 第6条第2項
関連キーワード: 区分所有法・専有部分の使用請求・改良・第6条第2項
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