管理業務主任者 区分所有法・管理規約と管理事務 練習問題 第1問: 建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)の規定によれば、区分所有建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害が生じた場合に関する次の記述
区分所有法・管理規約と管理事務
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第1問
建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)の規定によれば、区分所有建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害が生じた場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 瑕疵がどこにあるかについては、建物の共用部分にあるとの推定が働く。
「瑕疵がどこにあるかについては、建物の共用部分にあるとの推定が働く」が適切です。区分所有法第9条は、建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は共用部分の設置又は保存にあるものと推定すると定めています。
「専有部分にあるものと推定される」とする記述は、推定の向きが逆です。「瑕疵の箇所を被害者が証明しない限り、誰も責任を負わない」とする記述は、瑕疵の所在が第9条で共用部分と推定される点を無視しています。
「管理者の過失によるものと推定される」とする記述は、第9条が推定するのは瑕疵の所在であって管理者の過失ではない点で誤りです。第9条が推定するのは「瑕疵がどこにあるか」で、推定先は共用部分だと覚えましょう。
根拠・参照資料: 建物の区分所有等に関する法律 第9条
関連キーワード: 区分所有法・瑕疵の推定・共用部分・第9条
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