管理業務主任者 管理組合の会計 練習問題 第12問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)及び同コメントにおける修繕積立金の取崩しと経理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理組合の会計
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第12問
令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)及び同コメントにおける修繕積立金の取崩しと経理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 修繕積立金を保管する口座の残高証明書の発行手数料など、修繕積立金の管理及び運用に要する経費には、修繕積立金を取り崩して充当できる
「修繕積立金を保管する口座の残高証明書の発行手数料など、…管理及び運用に要する経費には、修繕積立金を取り崩して充当できる」が適切です。標準管理規約第28条第1項第5号が取崩しの対象に「修繕積立金の管理及び運用」を掲げ、コメント第28条関係④が残高証明書等の帳票発行手数料などを例に挙げています。
修繕積立金は管理費と区分して経理しなければならず(同条第4項)、総会の決議で一つの会計にはできません。マンション再生等に係る合意形成に必要となる事項の調査は同条第1項第4号の取崩しの対象です。
計画修繕の取崩しには、コメント③のとおり計画立案・設計等の準備段階の費用も含まれます。管理・運用の費用は、取崩しの対象とせず管理費から支出することもできる、と併せて押さえましょう。
関連キーワード: 修繕積立金・取崩し・管理及び運用・区分経理
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