管理業務主任者 管理組合の会計 練習問題 第11問: マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の会計の収入及び支出の状況に関する書面について、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の定めに関す
管理組合の会計
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第11問
マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の会計の収入及び支出の状況に関する書面について、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の定めに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. マンション管理業者は、毎月、管理組合の対象月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに管理者等に交付しなければならない
「毎月、…会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに管理者等に交付しなければならない」が適切です(施行規則第87条第5項前段)。作成と交付は毎月であり、四半期ごとではありません。
管理業者自身が管理者等であるときは、区分所有者等の全員への交付ではなく、交付に代えて、対象月の属する事業年度の終了の日から2月を経過する日まで事務所ごとに備え置き、区分所有者等の求めに応じて業務時間内に閲覧させます(同項後段)。管理者等が置かれていないときの備置きの期間も2月で、1月ではありません。
毎月の書面は「翌月末日までに交付」、交付の相手がいないときは「事業年度の終了から2月の備置き・閲覧」と対にして覚えましょう。
根拠・参照資料: マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第87条第5項
関連キーワード: 収支の状況の書面・翌月末日・管理者等・施行規則第87条
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