管理業務主任者 管理組合の会計 練習問題 第5問: 管理組合Eの管理規約は令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)と同一であり、会計処理は発生主義の原則による。Eでは、共用部分の清掃費や電気料金の値上がりによ
管理組合の会計
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第5問
管理組合Eの管理規約は令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)と同一であり、会計処理は発生主義の原則による。Eでは、共用部分の清掃費や電気料金の値上がりにより、当期の管理費会計に300,000円の不足が生じた。この不足への対応に関する次の記述のうち、規約によれば、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 不足額は、管理費等の負担割合により、組合員にその都度必要な金額の負担を求めることができる
「不足額は、管理費等の負担割合により、組合員にその都度必要な金額の負担を求めることができる」が適切です。標準管理規約第61条第2項は、管理費等に不足を生じた場合、第25条第2項の負担割合(共用部分の共有持分に応じた割合)により、その都度必要な金額の負担を求めることができると定めています。
修繕積立金の取崩しは第28条第1項が特別の管理の経費に限っており、総会の決議があっても管理費の不足には充てられません。借入れは第63条が第28条第1項の業務のための範囲に限っています。
管理費の額は第48条第6号の総会の決議事項で、理事会の決議では変えられません。不足は組合員に負担を求め、余剰は翌年度の管理費に充てる(第61条第1項)、と対で覚えましょう。
関連キーワード: 管理費等の過不足・負担割合・修繕積立金の取崩し・借入れ
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