管理業務主任者 管理事務・管理者事務の委託契約 練習問題 第13問: マンション標準管理委託契約書(令和7年12月12日改正)第13条(通知義務)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理事務・管理者事務の委託契約
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第13問
マンション標準管理委託契約書(令和7年12月12日改正)第13条(通知義務)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 組合員が自分の専有部分を第三者に貸したときは、管理組合は、書面により、速やかにその旨を管理業者へ知らせなければならない。
「組合員が自分の専有部分を第三者に貸したときは、書面により、速やかに管理業者へ知らせる」とする記述が適切です(第13条第2項第2号)。第2項は、役員又は組合員の変更、専有部分の貸与、管理業者の商号・住所の変更、合併・会社分割、適正化法に基づく処分などを、速やかに書面で相手方に通知する事項としています。
組合員の変更は第1号に挙がっており、通知が必要です。管理業者が処分を受けたときも第5号の事項で、照会を待たずに通知します。
滅失・き損・瑕疵等の事実を知った場合は、第1項が「その状況を相手方に通知」と定めるだけで、書面によるとはしていません。書面が要るのは第2項の各号の事項と押さえましょう。
関連キーワード: 標準管理委託契約書・通知義務・書面・専有部分の貸与
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