管理業務主任者 管理事務・管理者事務の委託契約 練習問題 第10問: 管理組合が、共用部分の大規模修繕工事について施工会社と請負契約を締結した。この契約の解除と報酬に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか
管理事務・管理者事務の委託契約
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第10問
管理組合が、共用部分の大規模修繕工事について施工会社と請負契約を締結した。この契約の解除と報酬に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。なお、契約に解除や報酬についての特約はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 管理組合は、請負人が仕事を完成しない間は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
「管理組合は、請負人が仕事を完成しない間は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる」が適切です(民法第641条)。第634条は、完成前の解除や注文者の責めに帰することができない事由による完成不能の場合に、可分な部分の給付で注文者が利益を受けるときは、請負人が注文者の受ける利益の割合に応じて報酬を請求できるとしています。
支出した費用の割合とする記述は基準が異なり、完成できなくなったときは報酬を請求できないとする記述も同条に反します。報酬は目的物の引渡しと同時に支払うもので(第633条)、引渡し後の相当の期間内で足りるとする記述は誤りです。
注文者の解除は「完成前・いつでも・損害賠償つき」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 民法 第633条、第634条、第641条
関連キーワード: 請負・注文者の解除・報酬・損害賠償
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