管理業務主任者 管理事務・管理者事務の委託契約 練習問題 第9問: 管理組合Aは、施工業者Bと外壁塗装の修繕工事の請負契約を締結し、工事の完成後に引渡しを受けたが、塗装の品質が契約の内容に適合していなかった。この場合に関する次の
管理事務・管理者事務の委託契約
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第9問
管理組合Aは、施工業者Bと外壁塗装の修繕工事の請負契約を締結し、工事の完成後に引渡しを受けたが、塗装の品質が契約の内容に適合していなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。なお、担保責任に関する特約はなく、不適合はAの供した材料やAの指図によるものではないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. Aが不適合を知った時から1年以内にその旨をBに通知しないときは、Aはその不適合を理由として追完の請求等をすることができない。
「不適合を知った時から1年以内にBに通知しないときは、その不適合を理由として追完の請求等をすることができない」とする記述が適切です(民法第637条第1項)。通知を怠ると、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除のいずれもできなくなります。
「引渡しの時から1年以内」「引渡しの時から2年以内」とする記述は、起算点を取り違えています。「Bが知っていたときは引渡しの時から1年以内に限り」とする記述は、請負人が引渡しの時に不適合を知り又は重大な過失で知らなかったときは同項を適用しないとする同条第2項に反します。
請負の不適合は「知った時から1年以内に通知」、請負人が悪意・重過失なら1年以内の通知の制限は適用されない(債権の消滅時効は別に働く)と覚えましょう。
根拠・参照資料: 民法 第637条、第166条
関連キーワード: 請負・契約不適合・通知期間・修繕工事
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