管理業務主任者 管理事務・管理者事務の委託契約 練習問題 第6問: 民法の規定によれば、委任の終了事由に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、当事者間に特段の合意はないものとする。
管理事務・管理者事務の委託契約
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第6問
民法の規定によれば、委任の終了事由に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、当事者間に特段の合意はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 受任者が後見開始の審判を受けたときは、委任は終了する。
「受任者が後見開始の審判を受けたときは、委任は終了する」とする記述が適切です(民法第653条第3号)。「委任者の後見開始の審判は委任の終了事由である」とする記述は誤りで、同号が終了事由とするのは受任者の後見開始だけです。
「受任者が破産手続開始の決定を受けても終了しない」とする記述は、委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたことを終了事由とする同条第2号に反します。「委任者が死亡しても相続人に承継され当然に存続する」とする記述は、委任者又は受任者の死亡を終了事由とする同条第1号に反します。
死亡と破産手続開始の決定は双方、後見開始の審判は受任者だけが終了事由と覚えましょう。
根拠・参照資料: 民法 第653条
関連キーワード: 委任・終了事由・後見開始の審判・破産手続開始
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