管理業務主任者 管理事務・管理者事務の委託契約 練習問題 第5問: 民法の規定によれば、委任の解除とその効果に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理事務・管理者事務の委託契約
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第5問
民法の規定によれば、委任の解除とその効果に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 受任者の利益が専ら報酬を得ることにある有償の委任であっても、委任者は、いつでもその委任の解除をすることができる。
「受任者の利益が専ら報酬を得ることにある有償の委任でも、委任者はいつでも解除できる」とする記述が適切です(民法第651条第1項)。報酬だけが受任者の利益である委任は、同条第2項第2号の受任者の利益をも目的とする委任から除かれています。
「やむを得ない事由があったときでも賠償」とする記述は、やむを得ない事由があれば損害賠償の義務を負わないとする同項ただし書に反します。「報酬以外の受任者の利益をも目的とする委任は、不利な時期でなければ賠償不要」とする記述は、同項第2号が時期と関係なく賠償を定めているので誤りです。
「委任契約を締結した時にさかのぼって効力を生ずる」とする記述は、解除は将来に向かってのみ効力を生ずるとする第620条を準用する第652条に反します。解除は「いつでも・将来に向かって」、賠償は「不利な時期か受任者の利益」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 民法 第620条、第651条、第652条
関連キーワード: 委任・解除・損害賠償・やむを得ない事由
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