管理業務主任者 管理事務・管理者事務の委託契約 練習問題 第4問: 民法の規定によれば、委任における受任者の費用の償還請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理事務・管理者事務の委託契約
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第4問
民法の規定によれば、委任における受任者の費用の償還請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 委任事務の処理に必要と認められる費用を支出した受任者は、その費用及び支出の日以後の利息の償還を請求できる。
「必要と認められる費用を支出した受任者は、その費用及び支出の日以後の利息の償還を請求できる」とする記述が適切です(民法第650条第1項)。「利息の償還は請求することができない」とする記述は、同項が支出の日以後の利息も償還の対象としているため誤りです。
「委任事務がすべて終了した後でなければ請求できない」とする記述は、同項が費用を支出したときに償還を請求できるとしており、事務の終了まで待つ定めはないため誤りです。「あらかじめ委任者の承諾を得て支出した費用に限り」とする記述は、同項の要件が委任事務の処理に必要と認められることであって、事前の承諾ではないため誤りです。
受任者は必要な費用を利息付きで取り戻せると覚え、必要な債務の代弁済の請求(同条第2項)とあわせて整理しましょう。
根拠・参照資料: 民法 第650条第1項
関連キーワード: 委任・費用償還請求・利息・受任者
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