管理業務主任者 管理事務・管理者事務の委託契約 練習問題 第3問: 管理組合Aが組合の事務の一部を個人Bに有償で委託する準委任契約におけるBの報酬に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。なお、報酬の支
管理事務・管理者事務の委託契約
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第3問
管理組合Aが組合の事務の一部を個人Bに有償で委託する準委任契約におけるBの報酬に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。なお、報酬の支払時期に関する特約はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 履行に応じて報酬を支払う約定の場合、Bの責めに帰すべき事由で中途で終了しても、既にした履行の割合に応じて報酬を請求できる。
「履行に応じて報酬を支払う約定で、Bの責めに帰すべき事由により中途で終了しても、既にした履行の割合に応じて報酬を請求できる」とする記述が適切です(民法第648条第3項第2号。準委任には第656条で準用)。同号は終了の原因を限っていません。
「Aの責めに帰することができない事由で履行できなくなったときは請求できない」とする記述は、同項第1号が割合に応じた請求を認めているので誤りです。「成果を引き渡す前に請求できる」とする記述は、報酬は成果の引渡しと同時に支払うとする第648条の2第1項に反します。
「可分な部分の給付で利益を受けていても請求できない」とする記述は、同条第2項が準用する第634条により、Aが受ける利益の割合に応じて請求できるので誤りです。履行割合型は第648条第3項、成果報酬型は第648条の2と分けて覚えましょう。
根拠・参照資料: 民法 第634条、第648条第3項、第648条の2、第656条
関連キーワード: 準委任・報酬・履行の割合・成果の引渡し
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