管理業務主任者 管理事務・管理者事務の委託契約 練習問題 第2問: 民法の規定によれば、委任における受任者の報酬に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理事務・管理者事務の委託契約
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第2問
民法の規定によれば、委任における受任者の報酬に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない」とする記述が適切です(民法第648条第1項)。民法上の委任は、特約があって初めて報酬を請求できます。
「委任は有償の契約が原則」とする記述は、この定めと逆です。「事務の処理に着手する前であっても、約定の報酬の全額を請求できる」とする記述は、報酬を受けるべき場合でも委任事務を履行した後でなければ請求できないとする同条第2項本文に反します。
「期間によって報酬を定めた場合でも、事務をすべて終えた後」とする記述は、期間によって定めた報酬はその期間を経過した後に請求できるとする同項ただし書(第624条第2項の準用)に反します。委任の報酬は「特約があれば請求でき、原則は後払い、期間で定めれば期間の経過後」と整理しましょう。
根拠・参照資料: 民法 第648条第1項・第2項、第624条第2項
関連キーワード: 委任・報酬・特約・後払い
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