管理業務主任者 管理事務・管理者事務の委託契約 練習問題 第1問: マンション標準管理委託契約書(令和7年12月12日改正)及び同コメントにおける管理業者の注意義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理事務・管理者事務の委託契約
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第1問
マンション標準管理委託契約書(令和7年12月12日改正)及び同コメントにおける管理業者の注意義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 本契約が民法第656条の準委任契約の性格を有することを踏まえ、同法第644条の善管注意義務を明文化したとされている。
「準委任契約の性格を有することを踏まえ、善管注意義務を明文化した」とする記述が適切です。標準管理委託契約書のコメント5(第5条関係)がこのように説明しています。
「請負契約の性格を有する」とする記述は、準委任とするコメントと食い違います。「報酬を受けない場合は自己の財産に対するのと同一の注意で足りる」とする記述は、無報酬の受寄者の注意義務(民法第659条)と混同しており、受任者は報酬の有無を問わず善管注意義務を負います(同法第644条)。
「善管注意義務を果たしているか否かを問わず免責」とする記述は、免責には各免責条項への適合に加えて善管注意義務を果たしていることが必要とするコメント5に反します。管理委託契約は準委任で、第5条の善管注意義務は免責の前提にもなると覚えましょう。
根拠・参照資料: 民法 第644条・第656条
関連キーワード: 標準管理委託契約書・準委任・善管注意義務・免責条項
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