地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 学科 作業の方法に関する知識 練習問題 第7問: 手掘りで、砂からなる地山と、発破等により崩壊しやすい状態になっている地山を掘削する。これらの地山はこう配の基準の表から除かれ、掘削面のこう配と高さについて別に基
作業の方法に関する知識
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第7問
手掘りで、砂からなる地山と、発破等により崩壊しやすい状態になっている地山を掘削する。これらの地山はこう配の基準の表から除かれ、掘削面のこう配と高さについて別に基準が定められている。その基準の組合せとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 砂は35度以下又は5m未満、発破等は45度以下又は2m未満
「砂は35度以下又は5m未満、発破等は45度以下又は2m未満」が正解です。労働安全衛生規則第357条は、砂からなる地山は掘削面のこう配を35度以下とし又は高さを5m未満とすること、発破等により崩壊しやすい状態の地山は45度以下とし又は高さを2m未満とすることを定めています。
「砂は45度以下又は2m未満、発破等は35度以下又は5m未満」は角度も高さも入れ替わっています。「砂は45度以下で、かつ5m未満、発破等は35度以下で、かつ2m未満」は角度が入れ替わり、「かつ」も誤りです。
「砂は35度以下で、かつ2m未満、発破等は45度以下で、かつ5m未満」は高さが入れ替わり、「かつ」も誤りです。砂は35度と5m、発破等は45度と2mの組で、どちらも「又は」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第357条
関連キーワード: 砂からなる地山・発破等・35度・45度
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